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2025.09.10

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事業譲渡を無償で行うには?注意したいポイントについて

M&Aの手法の一つとして活用される事業譲渡。中には、「無償で事業譲渡を行いたい」と考える経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、事業譲渡を無償で行う際に、注意したいポイントなどについてご紹介します。

無償で事業譲渡が行われるケースとは?

事業譲渡は、有償と無償の両方で行うことができます。事業には、設備や顧客、ノウハウといった有形・無形の資産が含まれており、これらは経済的な価値を持ちます。また、譲渡側の企業は、事業売却によって資金調達を行い、経営資源を他の事業に集中させることができるため、事業譲渡は有償で行われるのが一般的です。しかしながら、無償で事業譲渡が行われることも少なくありません。無償で事業譲渡するケースとしては、主に以下のものが挙げられます。

  1. 親族間の事業承継
    中小企業では後継者不足が深刻な問題となっており、事業承継を円滑に進めるために無償譲渡が選択されることがあります。特に、親族間の事業承継は、贈与の形で無償譲渡することがあります。後継者に無償で事業譲渡することにより、事業の継続性を確保し、雇用や取引先との関係を維持することが可能です。
  2. グループ企業内での事業再編
    親会社から子会社へ、またはグループ内の企業間で事業を移管する場合、グループ全体の最適化のために無償譲渡が行われることがあります。グループ企業内の企業に無償で事業譲渡することで、ノウハウや技術が失われることを防ぎ、事業の発展を促すことが可能です。
  3. 事業再生
    経営が困難な事業を、再生を目的として第三者に無償で譲渡するケースがあります。廃業ではなく事業を存続させることにより、雇用や取引先との関係を維持し、地域経済への影響を最小限に抑えることができるでしょう。これにより譲渡側の企業は、負債を軽減することができ、譲受側は新たな事業機会を得ることができます。
  4. 社会貢献
    社会貢献のため、地域医療や教育など公共性の高い機能を担う事業を、非営利団体や社会福祉法人などに無償で譲渡する場合があります。例えば、事業の継続を希望するものの、後継者が見つからない中小企業が、社会的な意義のある団体などに無償で事業譲渡するケースもあるでしょう。このように事業が存続することにより、地域社会や従業員の雇用を守ることが可能です。

無償で事業譲渡する時に気を付けたいこと

事業の無償譲渡には、贈与税や法人税などが課税される場合があるため、税務上の取り扱いには注意が必要です。譲渡後のトラブルを避けるためにも、債権者や譲受側への説明や、必要な手続きを適切に行うようにしましょう。

  • 譲渡側の税金について
    無償で事業を譲渡する場合、譲渡する側は対価を受け取りません。そのため、税務上は寄付や贈与とみなされるので消費税はかかりません。また、個人から個人への事業譲渡では、譲渡側に所得税は発生しません。ただし、譲渡資産の性質や譲渡方法によっては、譲渡所得として課税される場合があります。また、譲渡する側が個人で、譲り受ける側が法人の場合は、時価評価され「みなし譲渡所得」が生じることがあり、課税対象となる可能性があります。
  • 譲受側の税金について
    個人から個人への事業譲渡では、贈与税が発生します。贈与税は累進課税なので、資産の時価が高いほど税額も増える点に注意が必要です。無償の事業譲渡で譲り受ける側が法人の場合には、法人税が課税されます。これは、法人が時価で資産を取得したとみなされ、受贈益が発生するためです。譲り受ける側が個人の場合は、所得税がかかります。特に、譲渡側の法人に雇用されている場合は、給与所得として扱われます。
  • 無償で事業譲渡する時の注意ポイントとは?
    無償で事業を譲渡するに当たり、譲渡人と譲受人の間で、事業譲渡契約の締結を行わなければなりません。親族に事業承継する場合、契約書の作成を怠るケースがあります。しかし、後々のトラブルを避けるためにも、譲渡する事業の範囲、譲渡日、無償譲渡であることなどを明確に記載した事業譲渡契約書を作成しておきましょう。無償で事業を譲渡する場合、債権者への通知や同意取得が必要になる場合があります。例えば、無償事業譲渡で収益力が低下し、債権者に影響を及ぼす場合も。このようなケースを想定し、無償で事業を譲渡する際には、債権者に説明を行う必要があります。

まとめ

無償での事業譲渡は、譲渡側にとって直接的な経済的メリットはありませんが、事業の継続や社会貢献などの目的を達成するための手段として活用されています。無償の事業譲渡を検討する際には、税金が複雑な問題になり得るため、専門家の助けを借りて適切な判断を下すようにしましょう。

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